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特許とノウハウ

特許をとる必要性で、特許の大切さを強調しましたが、どんな発明でも特許にすることがよいわけではありません。
特に、あなたの事業の本当の核となる秘密部分などは、特許にせずにノウハウにして管理するほうが有用なこともあります。

特許を申請すると、18ヶ月後にはその技術は全て公開されてしまいます。
これで特許申請が拒絶されて取れなかったとすると、誰がその技術を使っても文句は言えません。

特許を取らずにノウハウとして秘匿にするかをきちんと考える必要があります。
ノウハウで有名な話は、コカ・コーラの原液の秘密です。特許にせず、ノウハウにして厳重に管理されています。

特許と技術流出

特許庁も技術流出という点から、特許にせず、先使用権を活用することも考慮するように推奨しています。

今やネットで特許は簡単に確認できるので、その最新技術をアジア企業(特に中国)が調べて、利用しています。
特許庁への中国からのアクセスは、ものすごく多いらしいです。
日本で特許を取れても、中国でその技術を使うことは侵害にはなりません。

先使用権

特許を取得せずにノウハウにした場合、こわいのは他社に特許をとられてしまうことです。
他社に取られると独占的な使用権を取られてしまいます。

しかし裁判で先使用権を証明できれば、そのままその技術を利用できます。

先使用権とは、”他者が特許出願をする前から、事業やその準備をしていた者については、他者が特許をとっても事業を継続できる制度”(特許庁から引用)です。


先使用権を証明するには、その特許が出願される前からその発明を使った製品を製造していた、もしくはその準備をしていたことを立証します。
そのために、例えば研究ノートや設計図を証拠として保存するのです。

ただ、きちんと証拠とするためには、弁理士などの専門家に相談するべきでしょう。
特許庁も、先使用権制度ガイドライン(事例集)を公開しています。




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