請求の範囲の読みかた
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特許明細における請求の範囲の書き方には大きな特徴があります。

それは、広い範囲である上位概念を請求項1に書き、
請求項2以降でだんだんと具体的にしていくということです。


たとえば、ボールの新しい材料を開発したとします。
このときの請求の範囲の書き方で多いのは

請求項1 ・・・・という性質をもつ材料
請求項2 XとYからできる、請求項1の材料
請求項3 請求項1の材料をつかったボール

といった感じになります。

請求項1である性質をもつ材料すべてをおさえ、
請求項2で、その材料の1例という形で、具体的な原料をおさえ、
請求項3で、具体的な用途までおさえています。


このように、基本的に請求項1にもっとも広い範囲が書かれています。
ということは、請求項1を読んで、あなたが取ろうとしている特許や、始めようとしている事業などに関係がないならば、その特許は問題ないということになります。

つまり、特許明細を読むときには、請求項1の範囲に気をつければ良いのです。

ただし、請求項1以外に、重要な項目がある場合もあります。
上と同じ例でいうと、

請求項1 ・・・・という性質をもつ材料
請求項2 XとYからできる、請求項1の材料
請求項3 請求項1の材料をつかったボール
請求項4 ・・・・という製造方法
請求項5 Zを使った、請求項4の製造方法
・・・・

などと続く場合です。

請求項4は材料についてではなく、製造方法について書かれています。
二つの特許に分けられるのに、一つの特許で申請したと考えてもいいかもしれません。この場合は、請求項1と請求項4が並列であると考えられ、どちらも同じくらい大切になってきます。

このような場合もありますので、特許を読むときは、請求の範囲はすべて目を通すようにしたほうがよいでしょう。



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