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検索して、関連のある特許をいろいろ見つけたら、それをリストにしましょう。 いちいち特許明細を読まなくても、調査の結果どんな特許があったのかが分かりやすいリストにすると良いと思います。 これから、私がリストをつくるときにのせる項目と、なぜその項目を入れるのかを説明していきます。 |
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例として、簡易検索を利用するで検索したアイマスクの特許リストをのせます。 上図にあるように、私がのせる項目は、 1.公開、出願番号と出願日、優先日 2.出願人 3.特許請求の範囲 4.要約 5.審査状況 6.調査したかった項目のうち、どの要素を満たしているかの○× です。 順番に理由を説明していきます。 |
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1.公開、出願番号、特許番号と出願日、優先日 特開、特願、出願日、優先日で説明したように、特許の権利を考えたときに出願日と優先日はとても重要な要素なので、必ずリストにのせるべきです。 公開、出願番号や特許番号は、検索するときに便利なので書いておきます。 また、基本的に、リストにするときは出願日または優先日が古い順番に並べるのがよいと思います。 |
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2.出願人 出願人は、文字通りその特許を出願した人で、特許に書かれた発明の独占的使用権をもっている人、または法人です。 その特許を使用したいときは交渉する相手になりますし、無効を訴えたいときは争う相手になります。 また、どの企業が特許を多く出しているかが分かれば、その分野が得意な企業、特許を積極的にとろうとしてい企業など、有益な情報が得られます。 よって、リストには必ずのせるべき要素といえます。 |
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3.特許請求の範囲 請求の範囲が大切で説明したように、請求の範囲は重要です。 請求項に書かれている内容が権利となり、ほかの人が無断で使用できなくなっています。 このリストの目的は、「特許明細を読まなくてもどんな特許があったのかわかること」ですから、請求の範囲は書いておくべきです。 また、請求の範囲の読みかたで説明しましたが、基本的に請求項1に最も広い範囲を書きますので、請求項1の内容を読むだけでいいと考えられます。 よって、リストには請求項1の内容をのせるのが良いでしょう。 ただし、請求項1以外に並列で重要な請求項があった場合は、それも書いておきましょう。 さらに忘れてはいけないことは、審査状況を調べて、特許登録されているものは登録公報を読んで、登録公報の請求の範囲を書くことです。 審査状況をチェックする必要性で説明したように、登録される前に、請求の範囲は修正されて、よりせまい範囲になっていることが多いです。 権利をおさえられている範囲をきちんと把握するために、登録公報の請求の範囲を書くようにしましょう。 NEXT 特許リストにのせるべき項目2 基礎から教える特許検索 トップページへ |
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